火災警報器
火災警報器の義務化 2009年3月3日
消防法の改正により「住宅用火災警報器」の設置が義務化された。これは火災を早期に発見し、知らせるもので大袈裟な装置を設置する必要はなく「警報器」を部屋の天井または壁に取り付けるだけの簡単なものである。
新築の住宅については平成18年6月1日から設置が義務付けられており、既存の住宅については平成21年5月31日までに取り付けが必要である。取り付ける場所については寝室、寝室がある階から下への階に通じる階段、1つの階に7m²以上の居室が5室以上ある階の廊下といったところである。設置する部位についても、天井の場合は壁または梁から60cm以上離れた位置、壁の場合は天井から15cm以上で換気口等の空気吹出口から150cm離れた位置といった条件があり、正しく設置しないと感知しない場合があるので注意が必要である。
警報器の種類としては煙を感知して警報音を鳴らす「煙式感知器」が省令で義務付けられている。価格については種類にもよるが¥7,000前後で販売されているようである。
近年、一般住宅火災においても逃げ遅れにより命を落とす人の数が増えつつあり、火災の早期発見のための「住宅用火災警報器」設置が必要不可欠なものになりつつある。
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